【道路の種類一覧】公道、私道、建築基準法上の道路種別を網羅

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おゆきさん!
物件が面している道路の種類を聞かれたのですが、さっぱり分かりません。
した道と高速の違いくらいしか分からないので、分かりやすく教えて下さい!
道路の種類というのはいくつかあり、建設業においても不動産業においても、道路の種類を理解しておくことは重要です。
なぜなら、取り扱う物件の敷地に面している道路によって、その敷地で建築できる建物や、その物件の価値が変わってくるからです。
今回はこの道路の種類について、公道か私道か、建築基準法上の道路種別など、どのように道路が種類分けされているかを一通り解説します。
基礎知識として必ずさらっておきたい内容ですので、是非最後まで読んでみてください。
公道か私道か
まず、道路は大きく分けると「公道」と「私道」の2種類になります。
どちらも一般的には道路と呼ばれますが、その違いを見ていきましょう。
公道
公道とは、公の機関(国、または都道府県や市町村などの地方公共団体)が指定・建設・管理する道路のことです。
公道をさらに細かく分類すると、国が指定する道路は「国道」、都道府県が指定する道路は「都道府県道」、市区町村が指定する道路は「市区町村道」となります。
私道
対して私道は、道路として使用している土地でありながら、その所有者が個人または団体(企業など)である場合を指します。
普段当たり前に通っている道が、実は私道だったということもしばしばあります。
具体的な公道と私道の違い
公道と私道の具体的な違いを下記3点から見ていきましょう。
- 管理
- 通行
- 掘削
それぞれ簡単に説明します。
管理
公道は国や地方公共団体が管理を行います。
私道は基本的には所有者が管理を行います。
道路の舗装、埋設管の保守、管理等の費用については公道は税金から賄われるのに対し、私道は原則その所有者の負担となります。
通行
公道はすべての人の道路なので自由に通行することが可能です。
私道は原則として道路の所有者や所有者の許可を得た人のみが通行可能となります。
ただし、私道であっても建築基準法上の道路として指定されたものについては、原則として誰でも自由に通行ができます。
掘削
掘削についてはどちらも所有者の承諾が必要となります。
公道については国や地方公共団体、私道についてはその道路の所有者の承諾を得なければ掘削を行うことができません。
掘削とは、道路の舗装や水道管の埋設などの工事の際に道路を掘ることです。
私道の場合には、所有者が採掘の承諾の対応を一向にしてくれないというような面倒が生じる可能性があります。
建築基準法上の道路か否か
先にも少し触れましたが、道路は「建築基準法上の道路」か否かという点でも大別することができます。
建築基準法上の道路とは、「建築基準法第42条」によって「道路」として認められている道のことです。
たとえば建築基準法では、建物を建てる際、原則としてその敷地が道路に2m以上接していないといけないことが定められています。ここでいう道路とは単なる道ではなく、建築基準法上の道路を指します。
言い換えると、ある敷地が道に2m以上接していても、その道が建築基準法上の道路として認められていないのであれば、そこに新たに建物を建てることが出来ません。
ちなみに、私道であっても建築基準法上の道路であるケースは多々あります。
建築基準法上の道路の種類
建築基準法上の道路は、その中でさらに下記6種類に分けられます。
- 道路法による道路(第42条1項1号)
- 都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)
- 既存道路(第42条1項3号)
- 都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)
- 特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)
- 法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)
上記6つのうちのどれにも当てはまらない道は、建築基準法上では「道路」として扱われないということになります。
各種類の道路についても詳しく見ていきましょう。
1.道路法による道路(第42条1項1号)
国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員が4m以上のもの。
2.都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもの。
3.既存道路(第42条1項3号)
建築基準法が施行された昭和25年(1950年)11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもの。
4.都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
5.特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)
建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
「位置指定道路」と呼ばれる道路です。
6.法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
「2項道路」と呼ばれる道路です。
建築基準法上の道路ではない道について
現状は道路として利用されていても、建築基準法上の道路として認められていないケースもあります。
見た目は道路であっても、建築基準法上の道路ではない道は、単なる「通路」の扱いになります。
そもそも建築基準法は、そこに住む人々の住環境を守るために建築する建物に関しての規制を設けているものです。
道路についても、住む人にとって安全な通行や避難ができるということが基準になっています。
そのため、建築基準法上の道路に該当しない道というのは、人間が住むことを前提としていない道が多いです。
たとえば登山道や公園の道は、建築基準法の基準を満たしている必要はありません。
建築基準法の道路に該当しない道として以下が挙げられます。
- 農道、林道、里道(公図が作成されたときに道だった土地)、河川や海岸の堤防道路、港湾施設道路(港湾内の道路)
これらの道は、たいてい国・都道府県・市町村などが管理していますが、路線認定を受けていません。
路線認定を受けている場合は42条1項1号道路です。
- 基準日(建築基準法が施行された日)の昭和25年(1950年)11月23日以降に、私人(公的な地位や立場を持たない一個人、一般人)がつくった幅員4m以上の道で、道路位置指定を受けてない道
道路位置指定を受けている場合は42条1項5号道路
- 幅員4m未満の道で、基準日のときに家が立ち並んでいなかった道
家が立ち並んでいた場合で、かつ特定行政庁の指定を受けている場合は42条2項道路
- 基準日以降に私人がつくった幅員4m未満の道
上記のような、建築基準法上の道路に該当しない道のみに接している敷地は、原則として増改築や再建築不可です。
ただし、建築審査会の許可を受けることで建築を認められる「43条但し書き(43条2項2号)」の道もあります。
まとめ|道路は不動産の価値を左右する
今回は道路の種類について、公道と私道、建築基準法上の道路種別などを一通り解説しました。
敷地に接している道が一見道路に見えても、建築基準法上の道路ではない単なる「通路」の場合があります。
そのような土地は建築が出来ず、活用の選択肢がかなり狭まるため、一般的に取引される土地の価格は低くなります。
このように不動産の価値をはかる上では、その物件の敷地が接している道路の種類を把握しておくことが大前提となります。
道路は不動産の価値を左右する重大要素の1つですので、必ず覚えておきましょう。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
私がこの記事を書いたよ!
おゆき アセットマネージャー、副業ブロガー / 男性
建築会社で主に「アセットマネジメント」と「土地活用コンサルティング」をしています。 ブログ副業で稼ぐノウハウブログも運営中。 「人を豊かにすることが、自分自身が豊かになる最善の方法」をモットーに情報を発信しています。