特定行政庁とは?建築主事についても併せて解説

特定行政庁とは?建築主事についても併せて解説

ハセガワ

ハセガワ

おゆきさん!
特定行政庁とはなんですか?

建築基準法の法令内や、不動産の物件調査を行っている際に「特定行政庁」という単語が出てきます。建設・不動産業界に携わる人なら必ず耳にすることでしょう。

特定行政庁とは、建築行政を管掌(かんしょう)する行政機関を指します。

管掌とは、自分の管轄の仕事として監督し取り扱うことを意味します。

この特定行政庁は、建築基準法特有の言葉であり「特定行政庁が許可する」という決まり文句が頻繁に出てきます。

しかし、特定行政庁が何かと聞かれても、僕の会社の営業社員では答えられる人が意外と少なかったので、ここでしっかりと解説しておこうと思います。

業界に携わる人なら知らないと恥ずかしい一般教養ですので、是非最後まで読んでみてください。

特定行政庁とは

まず、特定行政庁とは何かを端的に言うと、

「その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いか判断することができる役所」

です。

もう少し掘り下げると特定行政庁とは、建築主事を置く市町村では「市町村長」、建築主事を置かない市町村では「都道府県知事」を指しています。

建築主事とは、建築確認等に関する事務を行う市町村または都道府県の職員のことです。

建物を建てるときには、建てる前の設計段階で、その建物が建築基準法など様々な法律をクリアしているかの審査が必要になります。この審査のことを「建築確認」といいます。

また建築確認だけでなく、その街の建築に関わる様々な事項について、良いか悪いかの判断をするための一定のスキルを有する人が建築主事です。

建築主事は「建築基準適合判定資格者」という資格を持っています。

そして、この資格を持つ建築主事がいる役所のトップ(市町村長・都道府県知事)が「特定行政庁」となります。

その市町村に建築主事がいれば、建築主事が家の設計・建築について確認し、問題が無ければ最後にハンコを押すのはトップの「市町村長」という具体です。

その市町村に建築主事がいなければ、都道府県の建築主事が確認し、「都道府県知事」が特定行政庁としてハンコを押すことになります。

特定行政庁の主な業務

特定行政庁は、建築基準法に基づいて建築に関する行政を司っており、建築確認や違反建築物に対する是正命令などを行います。

特定行政庁の主な業務としては以下が挙げられます。

  • 建築確認申請に基づく建築確認
  • 違反建築物に対する是正命令
  • 既存不適格建築物に対する措置命令
  • 私道の位置指定やみなし道路の指定
  • 道路内建築制限の特例許可
  • 私道の廃止・変更の制限
  • 建築協定の認可
  • 建築基準法による用途制限、建築制限、日影制限などを一定の要件のもとに解除する許可
    など

特定行政庁が市町村長か都道府県知事かの見分け方

前述の通り、特定行政庁が市町村長か都道府県知事なのかは、その市町村に建築主事がいるかどうかで決まります。

つまり、該当物件の市町村に建築主事がいるかを調べれば良いのです。

ちなみに、建築主事を必ず置かなければならない市町村もあり、その基準も建築基準法で定められていますので、以下で紹介します。

政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

「建築基準法第4条第1項」

上記のように、人口25万人以上の市には必ず建築主事がいるため、市長が特定行政庁ということになります。

ただ、ややこしいことに人口25万人未満の市町村でも「建築主事を置くことができる」とされています。

つまり人口25万人未満の市町村においては、必ず都道府県知事が特定行政庁とはならず、その都道府県に建築主事がいるかを調べるしか方法がありません。

建築主事の有無の確認は「全国建築審査会協議会の特定行政庁一覧」を見れば分かります。
ここに掲載されている市区町村が特定行政庁で、掲載されていない市町村は都道府県知事が特定行政庁になります。

ちなみにブロックの項目は次の意味があります。

  • 「法4条1項設置市」
    人口25万人以上の市で建築主事がいる
     
  • 「法4条2項設置市」
    人口25万人未満の市町村だが、知事の同意を得て建築主事がいる
     
  • 「法97条の2設置市(町)・法97条の3設置特別区」
    「限定特定行政庁」とも言われ、人口25万人未満の市長村と東京23区で限定された事務を行う建築主事がいる
    ※限定された事務とは、比較的小規模の建築確認など政令に規定された事務をあらわします。たとえば一般的な家の建築に関わることは限定された事務に含まれます。
    また、東京23区の場合には、平成12年4月以降の延べ面積1万平方メートル以下の比較的大規模な建築物については、各区で建築行政を管掌しています

まとめ

今回は特定行政庁について解説しました。

簡潔にまとめると

建築主事

建築に関わる様々な確認事項や疑問に対して、答えを出す資格を有する人

特定行政庁

建築主事の上司でハンコを押す市町村長もしくは都道府県知事

とういうことになります。

一般的に建築・不動産に関する疑問は、その物件がある住所を管掌する特定行政庁に確認すれば間違いありません。

建築確認申請時に限らず、プランニング段階で色々と相談してみるのが良いでしょう。

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。

私がこの記事を書いたよ!

おゆき

おゆき アセットマネージャー、副業ブロガー / 男性

建築会社で主に「アセットマネジメント」と「土地活用コンサルティング」をしています。 ブログ副業で稼ぐノウハウブログも運営中。 「人を豊かにすることが、自分自身が豊かになる最善の方法」をモットーに情報を発信しています。

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